1.原則として1日8時間、1週間に40時間の労働
この労働時間を超える労働があれば、原則として、残業代を支払う必要があります。
実際には、コスト削減のため、きっちりと支払われていないケースも多くございます。
『もしかすると俺も・・・』
『あるのかないのか分からないけど、一度計算してみようかな?』
このような方は、弊センターまでお気軽にご相談ください。
残業代の請求は、その請求権が発生した日から2年間です。
大切な権利を時効で消滅させないためにも、一度ご相談いただければ幸いです。
2.残業代の計算方法
具体的な額の計算は、会社の様々な労務管理上の体制をチェックする必要がありますので、ご相談ください。
簡単な計算方法をご紹介致します。
残業代について、疑問をお持ちの方は、一度お試しいただければと思います。
【月給制の場合(大企業は除く)】
月給※1
割増賃金の単価=――――――――――――――― ×割増率※3
1ヶ月の所定労働時間※2
※1
家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金(結婚手当、慶弔金など)・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)などを除いたもの
※2
1日8時間、週40時間を遵守した場合の各月の平均総労働時間は、
約173時間ですので、この数字を使用します。
※3
①残業・②深夜(原則として22時~5時):25%UP
③休日出勤:35%UP
①+②:50%UP
②+③:60%UP 100%にこれらUP分をプラスした値を使用します。
3.残業請求についてのQ&A
以下、弊センター宛て多く寄せられるご質問を掲載致しております。
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Q1 何から始めれば良いのでしょうか?
Q2 残業代請求によって返ってくる金額はどれくらいですか?
Q3 残業代請求の方法について教えて下さい。
Q4 残業代を請求できないのはどのような場合ですか?
Q5 残業代請求に時効があると聞いたのですが・・・
Q6 医師ですが、やはり特殊な業種ということで請求はできませんか?
Q7 飲食店の店長をしてます。名ばかり管理職とは何ですか?
Q8 残業代請求をお願いした場合、秘密は守られますか?
Q9 退職した会社に請求すると、転職先や就職活動先に知られますか?
【クリックしていただけますと、各項目にジャンプします】
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Q1 何から始めれば良いのでしょうか?
まずは証拠集めです。
どれだけの時間残業をし、どれだけの未払い残業代があるのかを計算するための証拠資料を揃える必要があります。
証拠資料は、一般的に、給与明細、出勤簿/タイムカード・業務日誌(日報)などのコピー、メール・FAXなどの送信時間の記録、パソコンへのログイン/ログアウト情報等です。
これら証拠資料がない場合でも、未払残業代の請求をすることが可能です。
『使用者は、勤務記録を当該労働者が退職してから3年間保存しなければならない』
と法律に定められているので、会社に勤務記録等を開示させたうえで未払残業代を計算することができます。
但し、交渉に入ってから会社に対し任意に勤務記録等の開示を求めても、会社が開示に応じないこともあります。
このような場合には、訴訟を提起し、裁判所から勤務記録等の開示命令を出してもらうことになります。
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Q2 残業代請求によって返ってくる金額はどれくらいですか?
具体的な金額は、実際に残業代を計算し請求したうえで、和解や裁判所の判断により確定するまでは確定致しません。
但し、未払いの残業代には、
①残業代(未払い分)
②付加金
③遅延損害金
上記が含まれます。
付加金とは、裁判所に未払い残業代の請求をするときに、未払い額と同額を請求できるというものです。簡単に申し上げますと、裁判上で未払い残業代を請求する場合には、請求額が2倍になるということです。
裁判所は残業代を支払わない会社に対して、労働者の請求があった場合には、未払い残業代の他、これと同一額の付加金の支払いを命じることができる(労働基準法
第114条)
未払い残業代については、本来の支払い日から起算して、年6%の遅延損害金を請求することができます。
さらに、退職した日以降は、賃金の支払の確保等に関する法律第6条に基づき、年14.6%の割合で計算した額を請求することができます。
同時に付加金についても、判決確定の日から年5%の遅延損害金が加算されます。
上記からもお分かりのように、裁判上で未払い残業代を争う場合には、付加金や遅延損害金を請求することができますので、ケースによっては、元々の未払い残業代の金額に比べ、3倍程度になることも想定されます。
このような理由から、会社は裁判回避すべく、その前段階での和解(任意の支払い)を望むことも少なくありません。
解決法は裁判が全てではございません。
残業代請求は、専門の弊センターまでお気軽にご相談いただければ幸いです。
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Q3 残業代請求の方法について教えて下さい。
弊センターでの、請求の方法・流れは概ね以下の通りです。
①未払い残業代計算
毎月ごとの未払い残業代を計算します。
計算の結果は、未払い残業手当計算書として書面にします。
(会社への残業代請求の資料や、労働基準監督署への提出資料、訴訟や労働審判の別紙資料等としてお使いいただけます。)
この書類の作成のために、給与明細、出勤簿/タイムカード・業務日誌(日報)などのコピー、メール・FAXなどの送信時間の記録、パソコンへのログイン/ログアウト情報等資料をご提出いただきます。
万が一、資料等が何もない場合でも、はっきりした記憶をお持ちであれば、概算を計算することも可能です。
② 内容証明郵便文書案作成
会社へ未払い残業代請求を行うための、内容証明郵便案文を作成+郵送します。
③ 労働基準監督署への申告書作成代行
②の後、会社が支払いに応じない場合において、労働基準法違反で労働基準監督署へ申告を行うことが可能です。
ご希望により申告書の作成を行います。
(当該申告は口頭でも可能ですが、申告書を作成+添付書類等を整理しておくと、スムーズに進みます。)
④ 民事での未払い残業代請求
あっせん制度・労働審判・訴訟等を利用し、会社に残業代を請求します。
上記手続きの係属中における和解交渉等も含め、柔軟な対応により問題解決を全力でサポートさせていただきます。
弊センターでは、請求金額の多寡により、費用対効果等も含めたご提案をさせていただいております。
ご安心のうえご相談ください。
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Q4 残業代を請求できないのはどのような場合ですか?
請求先の会社が以下のようなケースに該当しないか、一度ご確認ください。
調査方法等に関しまして、ご不明な点は、弊センター宛てお気軽にお問い合わせください。
①事業場外労働
※事業場外労働とは
労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合、 労働時間の算定が困難であり、かつ事業場内外の労働時間を通算して通常、
所定労働時間以内におさまる(通常、所定時間を超えて労働する必要がない)場合には、 実際の労働時間に関係なく、所定労働時間労働したものとみなすことができます。 事業場外で業務を行う場合であっても、上司と一緒に出張している場合や、
携帯電話などで逐次指示、報告等のやりとりがなされる場合、
あらかじめ当日の業務の具体的な指示を受けている場合など、使用者の具体的な指揮監督が行われている場合については、
労働時間の算定が可能なので、みなし労働時間の適用はありません。 また事業場外の業務に要した時間、もしくは事業場内、外の業務に要した時間の合計について、
通常(=事業場内で平均的にみて、客観的に)、所定時間を超える必要性がある場合には、その事業場外の業務については、
その業務を遂行するために、通常(=事業場内で平均的にみて、客観的に)必要な時間労働したものとみなされることになり、
労働時間の全部を事業場外で業務に従事した場合にはそのみなし時間、 またそれに加えて事業場内でも業務に従事した場合にはその実労働時間を別途把握し前者に加えた時間、
労働したものとみなされることになります。
なお、この「事業場外での業務の遂行に通常必要とされる時間」については、
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、 それがない場合には事業場の労働者の過半数を代表する者との書面による協定で定めることができ、
この場合には、事業場外のみで業務を行った場合には同協定で定めた時間、
一部事業場内で業務を行った場合には協定の時間と事業場内における実労働時間の合計時間労働したものとみなされることになります。
簡単にご説明を差し上げますと、会社が、事業場外労働について就業規則で定めている場合があります。
外回りの営業マン等について定められているケースが多く、『通常の勤務を遂行するにあたって1日8時間労働したものとみなす』といったような規定となります。
仮に、10時間程度外回りの営業で働いたとしても、このような規定があれば、原則として8時間を超えた部分に関しては、残業とはなりません。
②裁量労働制
専門業務型裁量労働制や企画業務型裁量労働制があります。
※専門業務型裁量労働制とは
業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。
※企画業務型裁量労働制とは
企業の事業運営に関し「企画」「立案」「調査」「分析」を行う労働者の1日の労働時間を、その実労働時間にかかわらず、労使の委員で定めた時間を労働したものとみなす制度のことをいいます。
適用できる事業場は、当初は本社・本店に限定されていたが、平成16年から法改正により本社・本店の限定がなくなり、導入する事業場が全国的に増加しました。
「企画業務型裁量労働制」を導入するには、事業場内の労使委員会でその旨の決議をし、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
これも①と同様に、該当する労働者に関しては、一般の労働時間(残業時間)の管理とは少し異なります。
③定額の残業代
一定額の残業代があらかじめ雇用契約の内容とされているようなケースは多く見られます。
このようなケースでは、一定額に対応する時間分の残業代は支払われておりますので、当該部分については請求できません。
④週休二日制
仮に、毎週土日が休みと定められている場合に、土曜日を出勤したからといって、休日労働として割増賃金を支払う必要なないということです。
労働基準法では、週1日の休日(原則として)を取るよう定めておりますので、日曜日が休みであれば問題はありません。
但し、時間外労働があれば、残業代の支払いが必要です。
以上のようなケースが主なものではないでしょうか。
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Q5 残業代請求に時効があると聞いたのですが・・・
未払いの残業代を含む賃金は、2年間さかのぼって請求することができます。
賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、退職手当の請求権は5年間これを行わない場合には、時効によって消滅する(労働基準法 第115条)
既に退職した会社であっても、2年分はさかのぼって未払いの残業代を請求することができますが、勤務先に請求するのは気が引けるといった理由から請求しないでいると、日々、時効によってお持ちの権利が消滅してしまうといった点には注意が必要です。
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Q6 医師ですが、やはり特殊な業種ということで請求はできませんか?
そのようなことはございません。
以下のように本質的な問題はなかなか解決に至らないのが現状ですが、未払い賃金につき、裁判所や監督署は支払うよう命じております。
昨今の深刻な医師不足や病院の経営難の影響により、医師の勤務環境は非常に劣悪です。
これに加え、十分な労務管理が浸透せず、医師たちに残業代が支払われていないケースが多く存在します。
『奈良県立奈良病院の産婦人科医2人が行なった夜間宿直や休日などの勤務について、正当な労働対価が支払われていないとして、県に対し、未払い賃金として合計約1500万円の支払いを命ずる。』平成21年4月22日 奈良地裁
上記判決は、公立病院では、医師の宿直勤務や休日出勤について一定額の手当の支払いだけで済ませているケースが多く見られますが、このような取り扱いは違法であると判断したことになります。
また、サービス残業についても深刻な問題となっております。
○札幌医大の各診療科に、「予算額を使い切った診療科は時間外手当等の請求ができない」旨を記載した文書が配布されていた事案で、適正に時間外手当が支払われていないことが発覚。
○北九州市立病院の医師等およそ300名が、いわゆる名ばかり管理職として残業代が未払いとなっていた事案で、労基署から是正勧告及び過去2年分の残業代を支払うよう指導有り。
○山梨県立中央病院において、1日の残業は4時間までとする労使協定を締結していたが、4時間以上の残業につき未払いの割増賃金があった事案で、労基署からの是正勧告を受け、勤務医約90名に対し未払い残業代が支払われた。
以上は一部ですが、医師だからといって残業代を支払わないことは認められない。ということがお分かり頂けるかと思います。
また、残業代が支払われないケースとして、Q4で解説致しました【専門業務型裁量労働制】の対象となる業種にも、
①医師
②歯科医師
③薬剤師
④獣医師
は含まれておりません。
医師だから、特殊な業種だから、ずっとそうだったから、といったような理由で残業代を支払わないことは違法です。
弊センターでは法律専門職である国家資格者がご相談を承りますので、ご相談内容を他に漏らすことはございません。
ご安心のうえ、お任せいただければ幸いです。
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Q7 飲食店の店長をしてます。名ばかり管理職とは何ですか?
①最近残業が多い(シフトでは12時間勤務なんて当たり前)
②休みの日にも出勤しないといけない
③残業代は課長(兼店舗マネージャー)だから出なくて当然
④時給で見れば一般の社員よりも安い
このような方は、いわゆる名ばかり管理職として該当する可能性が高く残業代を請求できるかもしれません。
※名ばかり管理職とは
管理職との呼称があるだけ。
出退勤の自由は無く、職務権限も一般的な管理職とは異なり、会社の判断に従うのが常である。
多少の管理職手当の支給はあるものの、長時間勤務のため残業時間に対応する部分はほんの一部でしかない。
このように、本来の管理職とはかけ離れた状態での勤務態様であり、実態としては一般の社員と変わりない管理職の方々を、名ばかり管理職といいます。
※管理監督者
この、管理監督者に該当するものについては、労基法上残業代の支払いは原則として不要です。
簡単な要件を申し上げますと、
①職務について権限・責任がある
②出勤・退勤の時間の自由がある
③管理職にふさわしい手当等の支給がある
です。
この、管理監督者に該当しない、いわゆる名ばかり管理職に該当する場合には、残業代の支払いが必要となります。
※日本マクドナルド事件
日本マクドナルドの店長が、同社に対し残業代の支払いを求めた裁判で、平成20年1月28日、東京地裁は、同社に対し、未払い残業代としておよそ750万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
当該判決は、各メディアで大きく取り上げられ、以降、小売店等の店長を中心に【名ばかり管理職】をめぐる裁判等が数多く起こされた。
また、これをきっかけに、使用者サイドから管理職の範囲についての見直しを実施し、残業代の支払い等適切な処遇・待遇による雇用へと調整を行うケースも多く見受けられた。
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Q8 残業代請求をお願いした場合、秘密は守られますか?
法律専門職には守秘義務が法律上課されておりますので、ご相談内容を他にもらすことはございません。
また、相談室を個室とすることにより、他への漏えいを防止致します。
ご相談のみの場合でも同様に、個人情報と共に適切に管理致します。
詳細は、当サイトトップページの【プライバシーポリシー】をご覧ください。
ご安心いただき、お気軽にお問い合わせください。
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Q9 退職した会社に請求すると、転職先や就職活動先に知られますか?
受任後は、前勤務先との間だけで、交渉等を行います。
基本的に、転職先等に知られる可能性はほとんどございません。
弊センターから、他の機関に対して情報提供を行うことは原則としてございません。(問い合わせ等に対しても守秘義務等により対応致しません。)
お知り合いや元同僚等を通じて情報が伝わる可能性以外には、一般的には考えられませんので、ご安心いただければと思います。
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